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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則令和四年総務省令第三十九号

第20条(公示送達の方法)

法第三十三条第二項の総務省令で定める方法は、官報又は新聞紙に掲載するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし