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旅券法施行規則令和四年外務省令第十号

第6条(現有旅券の確認)

書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第五項の規定による現有旅券(同項に規定する現有旅券をいう。以下この条及び第十一条第三項において同じ。)の確認は、申請者から当該現有旅券の提示を受けることにより行うものとする。 2 電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第五項の規定による現有旅券の確認は、申請者から当該現有旅券に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報(当該情報を送信することができないときは、当該現有旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及びその裏面並びに当該現有旅券の裏表紙の裏面を撮影した写真)の送信を受けることにより行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 1