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旅券法施行規則
令和四年外務省令第十号
第13条
(記載事項の変更)
法第十条第一項の外務省令で定める事項は、本籍の都道府県名、生年月日、性別及び第九条第二項の規定による呼称とする。
この条文が引く先
2
引用
旅券法
第10条
(記載事項に変更を生じた場合の取扱い)
引用
旅券法施行規則
第9条
(旅券の記載事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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