旅券法施行規則令和四年外務省令第十号
第17条(名義人が自ら届け出ない場合の届出)
書面手続により法第十七条第二項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の紛失又は焼失を届け出ようとする当該一般旅券の名義人は、前条第一項に掲げる書類及び写真のほかに別記第十四号様式による紛失一般旅券等届出時出頭免除願書一通を提出しなければならない。
2 前項の場合において、都道府県知事(法第十七条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に届け出る場合には、外務大臣。次条第一項及び第五項並びに同条第六項において準用する第五条第四項において同じ。)又は領事官は、届出を行う者が法第十七条第二項各号に掲げる者に該当することを確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。
3 電子手続による法第十七条第二項の規定に基づく一般旅券の紛失又は焼失の届出は、当該一般旅券の名義人が未成年者又は成年被後見人であって、かつ、国内においてその法定代理人を通じて届け出る場合に限り、行うことができる。
4 第七条第五項の規定は、前項の届出について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十七条第三項」と、「申請者」とあるのは「一般旅券の名義人」と、「代理提出」とあるのは「代理で届出」と読み替えるものとする。
5 法第十七条第二項第二号の一般旅券の名義人のために届出を行うことが適当でない者として外務省令で定めるものは、自己の行為の責任をわきまえる能力がない者とする。