旅券法施行規則令和四年外務省令第十号
第18条(紛失又は焼失の届出の確認の事務)
国内において一般旅券の紛失又は焼失の届出が行われた場合には、法第十七条第三項の規定による確認のため都道府県知事が届出者に提示又は提出を求めることができる書類は、次に掲げる書類とする。 一 住民票の写し及び第五条第一項各号に掲げるいずれかの書類であって当該一般旅券の名義人の氏名が記載されているもの 二 当該一般旅券の紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する書類
2 書面手続により前項の届出が行われた場合には、第五条第二項の規定は、前項第一号に規定する住民票の写しの提示又は提出について準用する。
3 電子手続により第一項の届出が行われた場合には、都道府県知事は、同項第一号に規定する住民票の写し及び書類の提示又は提出に代えて、届出者から個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けるものとする。
4 第一項第二号に規定する書類の提示又は提出は、書面手続による場合には届出者が紛失一般旅券等届出書の所定の場所に紛失、焼失又は盗難被害の時期、場所、状況等に関する情報を記載することにより、電子手続による場合には届出者から当該情報の送信を受けることにより、これに代えることができる。
5 都道府県知事は、必要と認める場合には、第一項第二号に規定する書類又は前項に規定する情報に加え、公の機関が発行した一般旅券の遺失又は盗難の届出に係る書類その他一般旅券の紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する追加の書類の提示又は提出を求めることができる。
6 第五条第四項の規定は、法第十七条第三項の規定による確認について準用する。 この場合において、第五条第四項中「一般旅券の発給を申請する」とあるのは「届出を行う」と、「法第三条第三項」とあるのは「法第十七条第三項」と読み替えるものとする。