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旅券法施行規則令和四年外務省令第十号

第23条(手数料の納付の方法)

法第二十条第四項に規定する手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし