旅券法施行規則令和四年外務省令第十号
第25条(減額又は免除の申請)
国内において法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般旅券の発給の申請にあっては法第三条第一項各号、一般旅券の渡航先の追加の申請にあっては法第九条第一項各号、渡航書の発給の申請にあっては第二十二条第二項各号にそれぞれ掲げる書類及び写真に加え、原則として次に掲げる書類を提出しなければならない。 一 前条第一号の災害が発生した際に災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に居住していたことを証明する書類 二 前条第一号の災害による全壊、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害の程度を証明する書類
2 国外において法第二十条の二第三項において準用する法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般旅券の発給の申請にあっては法第三条第一項各号、一般旅券の渡航先の追加の申請にあっては法第九条第一項各号、渡航書の発給の申請にあっては第二十二条第二項各号にそれぞれ掲げる書類及び写真に加え、次に掲げる書類を提出しなければならない。 一 前条第二号の災害で被災した地域に居住していたことを証明する書類 二 前条第二号の災害による全壊、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害の程度を証明する書類(所在国が当該書類の発行等を行わない場合には、当該災害による被害の程度を示すその他の資料)