高等学校卒業程度認定審査規則令和四年文部科学省令第十八号 第4条(審査の方法) 第一条に規定する認定は、文部科学大臣が別に定めるところにより、高等学校等(高等学校及び学校教育法施行規則第百五十四条各号に掲げる者が在学した学校等をいう。次条第一項第四号において同じ。)及び大学における学修の成果その他これに相当するものを審査して行う。