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教育公務員特例法施行規則令和四年文部科学省令第二十一号

第6条(研究施設研究教育職員の定年退職日)

読替え後の国家公務員法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし