教育公務員特例法施行規則令和四年文部科学省令第二十一号 第7条(研究施設研究教育職員の定年) 読替え後の国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(以下「研究施設研究教育職員の定年」という。)は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。