国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則令和四年文部科学省令第三十七号 第7条(認可計画の変更の認可の申請) 法第五条第六項の規定により国際卓越研究大学研究等体制強化計画の変更の認可を受けようとする認可設置者は、別記様式第三号による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。