労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号
第4条(創立総会の議事録)
法第二十三条第七項及び第百九条第三項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称 四 創立総会の議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称