労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号 第64条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 法第五十九条第四項(法第七十一条第六項、第九十四条第二項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、第三条第一項第二号に掲げる方法とする。