労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号
第68条(役員又は清算人の説明義務)
法第六十七条(法第七十一条第六項、第九十四条第二項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) イ 当該組合員又は連合会の会員が総会又は総代会の日より相当の期間前に当該事項を組合又は連合会に対して通知した場合 ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 二 組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合又は連合会その他の者(当該組合員又は連合会の会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 組合員又は連合会の会員が当該総会又は総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合