労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号 第81の4条(公示の方法) 法第九十四条の八(法第九十四条の九第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条の十第二項、第九十四条の十六、第九十四条の十八第二項及び第九十四条の十九第三項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。