通訳案内士法昭和二十四年法律第二百十号
第11条(試験事務の代行)
観光庁長官は、独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)に、全国通訳案内士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 観光庁長官は、前項の規定により機構に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、観光庁長官は、試験事務を行わないものとする。
3 機構が試験事務を行うときは、前条第一項の規定による受験手数料は、機構に納付するものとする。 この場合において、納付された受験手数料は、機構の収入とする。