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労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号

第81の12条(閲覧の方法)

法第九十四条の十四の規定による閲覧又は謄写は、行政庁が定める場所において行うものとする。 2 行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし