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通訳案内士法
昭和二十四年法律第二百十号
第19条
(全国通訳案内士登録簿)
全国通訳案内士登録簿は、都道府県に備える。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
通訳案内士法
第54条
(地域通訳案内士育成等計画)
引用
通訳案内士法
第57条
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