HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第1条(農林物資の品質等に準ずる事項)

日本農林規格等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第四号の主務省令で定める事項は、農林物資、農林物資の取扱い等(同項第二号に規定する農林物資の取扱い等をいう。以下同じ。)又は試験等(同項第三号に規定する試験等をいう。以下同じ。)に関する用語とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし