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日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第4条(日本農林規格の制定又は確認等の申出)

法第四条第一項の規定による申出を行おうとする者は、同項の原案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別をすることがないように当該原案を作成しなければならない。