日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号 第34条(外国格付の表示) 法第十二条の二第一項の主務省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる国ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる農林物資について当該国の格付の制度により格付をしたことを示す表示とする。 国 農林物資 アメリカ合衆国 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品 カナダ 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品 欧州連合の加盟国 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品