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通訳案内士法
昭和二十四年法律第二百十号
第27条
(全国通訳案内士登録簿の閲覧)
都道府県知事は、全国通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
通訳案内士法
第57条
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