HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
日本農林規格等に関する法律施行規則
令和四年財務省・農林水産省令第三号
第42条
(登録認証機関登録台帳への記載)
法第十六条第一項の登録は、別記様式第二号による登録認証機関登録台帳に記載して行う。
この条文が引く先
1
引用
日本農林規格等に関する法律
第16条
(登録の基準)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
日本農林規格等に関する法律施行規則
第45条
(登録認証機関の登録の更新に係る準用)
準用
日本農林規格等に関する法律施行規則
第65条
(登録外国認証機関の登録に係る準用)
準用
日本農林規格等に関する法律施行規則
第68条
(登録外国認証機関の登録の更新に係る準用)
検索