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日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第44条(外国流通行程管理者)

第二十条の規定は、法第十六条第一項第二号の農林物資の流通行程を外国において管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし