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日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第47条(登録認証機関の地位の承継の届出)

法第十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第四号による届出書に登記事項証明書その他の登録認証機関の地位を承継したことを証する書面を添えて、主務大臣に提出しなければならない。