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日本農林規格等に関する法律施行規則
令和四年財務省・農林水産省令第三号
第59条
(格付を行う外国取扱業者等の認証の技術的基準)
第二十五条の規定は、法第三十条第一項から第三項までの認証について準用する。
この条文が引く先
2
準用
日本農林規格等に関する法律
第30条
(格付)
準用
日本農林規格等に関する法律施行規則
第25条
(格付を行う取扱業者等の認証の技術的基準)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
日本農林規格等に関する法律施行規則
第48条
(登録認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準)
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