HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第63条(適合の表示を付する外国取扱業者の認証の申請)

第三十六条の規定は、法第三十三条第一項の認証の申請について準用する。 この場合において、第三十六条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし