HoureiLLM 法令を意味で引く
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日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第67条(登録外国認証機関の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)

前条の規定は、令第八条の規定による旅費の額の計算について準用する。 この場合において、前条第一号中「登録の審査」とあるのは「検査」と、同条第二号中「登録の審査」とあるのは「検査」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし