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通訳案内士法
昭和二十四年法律第二百十号
第32条
全国通訳案内士は、前条に規定するもののほか、全国通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
通訳案内士法
第57条
引用
通訳案内士法
第25条
(登録の取消し等)
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