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工場抵当法
明治三十八年法律第五十四号
第26条
第二十四条第一項ノ期間内ニ権利ノ申出アリタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ所有権保存ノ登記ノ申請人ニ通知スヘシ
この条文が引く先
1
引用
工場抵当法
第24条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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