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無人航空機操縦士試験機関に関する省令
令和四年国土交通省令第五十八号
第2条
(用語)
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
無人航空機操縦士試験機関に関する省令
第4条
(指定試験機関に係る構成員の構成)
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