令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号 第3条(事業計画書等の提出) 博覧会協会は、法第五条第二項の規定により変更後の事業計画書又は収支予算書を提出するときは、変更する事項及びその理由を記載した書類を添付しなければならない。 2 博覧会協会は、法第五条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。