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分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令令和四年環境省令第一号

第2条(分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託契約に含まれるべき事項)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十条第一号ホの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 再委託契約の有効期間 二 指定法人が法第三十六条第三項に規定する行為を再委託しようとする者(次号及び第六号において「再受託者」という。)に支払う料金 三 分別収集物(法第三十二条の環境省令で定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。)の運搬に係る再委託契約にあっては、再受託者が当該再委託契約に係る分別収集物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限 四 指定法人が有する再委託に係る分別収集物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報 イ 当該分別収集物の性状及び荷姿に関する事項 ロ 当該分別収集物以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 ハ その他当該分別収集物を取り扱う際に注意すべき事項 五 再委託契約の有効期間中に再委託に係る分別収集物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項 六 再委託契約に係る業務終了時の再受託者の指定法人への報告に関する事項 七 再委託契約を解除した場合の処理されない再委託に係る分別収集物の取扱いに関する事項

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なし