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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則令和四年経済産業省・環境省令第一号

第5条(再商品化計画の期間)

法第三十三条第三項第二号の主務省令で定める期間は、三年とする。 ただし、法第三十四条第一項の変更の認定にあっては、同条第五項において準用する法第三十三条第三項の認定に係る再商品化計画に記載された同条第二項第二号に規定する期間の開始年月日から三年とする。 2 前項の規定にかかわらず、認定市町村が災害その他やむを得ない事由により認定再商品化計画に記載された法第三十三条第二項第二号に規定する期間内に分別収集物の再商品化を実施することが困難であるときは、主務大臣が認める場合に限り、当該期間は当該事由を勘案して主務大臣が定める期間とみなす。

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なし