プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則令和四年経済産業省・環境省令第一号
第6条(法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力等に係る基準)
法第三十三条第三項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力に係る基準 イ 分別収集物の再商品化を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 ロ 分別収集物の再商品化を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 二 分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準 イ 分別収集物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。 ロ 積替施設を有する場合にあっては、分別収集物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。 三 分別収集物の処分の用に供する施設に係る基準 イ 分別収集物の再商品化その他分別収集物の処分に適する施設であること。 ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。 ハ 廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第八条第一項又は同法第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けたものであること。 ニ 保管施設を有する場合にあっては、搬入された分別収集物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。