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通訳案内士法
昭和二十四年法律第二百十号
第67条
第二十九条第一項又は第二項(これらの規定を第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
準用
通訳案内士法
第29条
(登録証の提示等)
準用
通訳案内士法
第59条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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