特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号 第7条(認定施設供用事業者の区分経理の方法) 前条の規定は、認定施設供用事業者(カジノ施設供用事業者に限る。)について準用する。 この場合において、同条第一項中「第二十八条第二項」とあるのは、「第二十八条第三項」と読み替えるものとする。