特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号
第14条(監査人財務監査報告の通知期限)
監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、認定設置運営事業者等及び公認会計士等に前条に規定する監査人財務監査報告の内容を通知しなければならない。 一 公認会計士等監査報告書を受領した日から一週間を経過した日 二 認定設置運営事業者等及び監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日