人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)令和四年人事院規則九―一四七
第5条(給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員)
給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員を除く。)並びにこれらの職員に相当する職員として人事院が定めるものとする。
2 給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの 二 迎賓館長 三 宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員 イ 宮内庁次長 ロ 女嬬じゅ、上皇女嬬じゅ及び東宮女嬬じゅ ハ 式部副長(人事院が定めるものに限る。) ニ 首席楽長、楽長及び楽長補 ホ 修補師長及び修補師長補 ヘ 主厨ちゅう長及び副主厨ちゅう長 四 金融庁長官 五 国税不服審判所長 六 海難審判所の審判官及び理事官 七 運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの 八 原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員 イ 地域原子力規制総括調整官 ロ 上席安全審査官 ハ 安全規制調整官 ニ 首席原子力専門検査官 ホ 統括監視指導官 ヘ 上席原子力専門検査官 ト 上席監視指導官 チ 統括原子力運転検査官 リ 教官 ヌ 上席指導官 九 前各号に掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの