人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)令和四年人事院規則一一―一一
第13条(法第八十一条の五第三項の異動期間の延長ができる事由)
法第八十一条の五第三項の人事院規則で定める事由は、特定管理監督職群(法第八十一条の五第三項に規定する特定管理監督職群をいう。次条において同じ。)に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、管理監督職を現に占める職員の他の官職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。