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工場抵当法
明治三十八年法律第五十四号
第29条
工場財団ニ属スヘキモノニシテ登記又ハ登録アルモノハ第二十三条ノ記録又ハ記載アリタル後ハ之ヲ譲渡シ又ハ所有権以外ノ権利ノ目的ト為スコトヲ得ス
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1
引用
工場抵当法
第23条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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