HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号

第1条(目的)

この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

この条文が引く先 0

なし