特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律令和五年法律第二十五号
第7条(中小企業庁長官の請求)
中小企業庁長官は、業務委託事業者について、第三条の規定に違反したかどうか又は前条第三項の規定に違反しているかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 中小企業庁長官は、特定業務委託事業者について、第四条第五項若しくは第五条第一項(第一号に係る部分を除く。)若しくは第二項の規定に違反したかどうか又は同条第一項(同号に係る部分に限る。)の規定に違反しているかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。