特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律令和五年法律第二十五号 第9条(命令) 公正取引委員会は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 2 公正取引委員会は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。