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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律令和五年法律第二十五号

第19条(命令等)

厚生労働大臣は、前条の規定による勧告(第十四条に係るものを除く。)を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。 3 厚生労働大臣は、前条の規定による勧告(第十四条に係るものに限る。)を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。