HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律令和五年法律第二十五号

第26条

第二十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし