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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
令和五年法律第二十五号
第26条
第二十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
第20条
(報告及び検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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