脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号 第25条(登記) 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。