脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号 第29条(設立の認可) 発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 前項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。