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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
令和五年法律第三十二号
第44条
(役員の任命)
理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。 2 理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
特別会計に関する法律
第88条
(歳入及び歳出)
引用
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第47条
(役員の解任)
引用
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則
第4条
(理事の任命及び解任の認可申請)
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