脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号 第56条(業務方法書) 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。